Scroll Top
在宅医療について
在宅 (訪問) 医療とは

当病院の医師が、ご自宅や施設において療養を行っている通院が困難な患者さまの『かかりつけ医』となり、患者様の同意を得て計画的な医学管理の下に、訪問日を決めて定期的に(月2回~複数回)ご自宅や施設を訪問して診察を行うものです。

「往診」と「訪問診療」の違いとは

医師の訪問については、訪問診療と往診があります。
訪問診療が予定訪問、往診は予定外訪問と考えていただければ結構です。

在宅医療を受けることができる方は?
介護や看を必要とする
寝たきり状態の方
疾病・傷病のために
通院が困難な方
退院後、ご自宅で
療養生活を送る方
疼痛緩和治療を
必要とする方
癌末期の方でご自宅にて
終止を希望される方

上記のようにお困りの方がご自宅でも医療が受けられるよう医師と看護師が定期的に訪問し、診察、お薬の処方、血液検査等を行います。
患者さまの診察だけではなく、ご家族様が抱く様々な不安への対応や介護に関する指導・助言を医学的見地から行ってまいります。

私たちの在宅医療
在宅医療で対応可能なことは
当院の診療(療法等)並びに連携している機関
在宅医療をお考えの方へ

患者さまの病状により、ご家族や施設スタッフ様と相談しながらスケジュールを決めてゆきます。
比較的病状が落ち着いている方は 2回/月(隔週)、不安定な方は1回/週 訪問いたします。
定期訪問日以外に病状が悪化した場合や、ご本人やご家族が診察を希望される場合は、24時間365日医師と連絡が通じますので、必要に応じ臨時往診や入院など行う事が可能です。

先ずは直接お電話をいただくか、施設スタッフ様や入院・通院先のソーシャルワーカー様(相談員)を通じて連絡をお願いします。
当院の担当者により、面談の日程調整をさせていただきます。 その際に訪問診療のシステムや医療費等につきまして事前に詳しくご説明いたします。
面談時には保険証(保険証もしくは後期高齢者保険証、特定疾患・その他公費等の保険証、介護保険証を必ずお持ち下さい。

千葉市内

一月に2回定期的に医師が診察に伺います。 ※医師が診察を必要とした場合は、毎週伺うこともございます。

事前相談

先ずは直接お電話をいただくか、施設スタッフ様や入院・通院先のソーシャルワーカー様(相談員)を通じて連絡をお願いします。 当院の担当者により、面談の日程調整をさせていただきます。その際に訪問診療のシステムや医療費等につきまして事前に詳しくご説明いたします。
面談時には保険証(保険証もしくは後期高齢者保険証、特定疾患・その他公費等の保険証、介護保険証を必ずお持ち下さい。

ご連絡先
TEL 043-224-8201
FAX 043-224-8205
木曜、日曜、祝日を除く、9:00~16:00
在宅医療を受けられる方の疾患やご家族の環境、治療方針などをお話させて頂き訪問診療が可能であるか判断させて頂きます。

在宅医療の医療費

在宅訪問診療にかかわる医療費は原則保険診療となります。 標準的な定期診察・経過観察にて月2回診察した場合は下記のとおりとなります。

自宅で療養中の患者様に対して在宅医療を行った場合(月2回の場合)
診療項目点数金額1割負担3割負担
在宅患者
訪問診療料
(第1週目)
888点8,880円890円2,660円
在宅患者
訪問診療料
(第3週目)
888点8,880円890円2,660円
在宅時医学総合
管理料
(別に定める状態の患者以外・
単一建物診療患者数1人)
3,700点37,000円3,700円11,100円
1か月合計5,480円16,420円
備考お薬、検査、注射等を行った場合は、別途医療費が発生します。
介護サービス利用中の方の場合、居宅療養管理指導料もしくは予防介護療養管理指導料が発生する場合があります。
(月2回 1回当たり298円 もしくは 514円)(1割負担の場合)
特疾施設入居で療養中の患者様に対して在宅医療を行った場合(月2回の場合)
診療項目点数金額1割負担3割負担
在宅患者
訪問診療料
(第1週目)
213点2,130円210円640円
在宅患者
訪問診療料
(第3週目)
213点2,130円210円640円
施設入居時等
医学総合管理料
(別に定める状態の患者以外・
単一建物診療患者数10人以上)
1,000点10,000円1,000点3,000円
1か月合計1,420円4,280円
備考お薬、検査、注射等を行った場合は、別途医療費が発生します。
介護サービス利用中の方の場合、居宅療養管理指導料もしくは予防介護療養管理指導料が発生する場合があります。
(月2回 1回当たり259円もしくは445円)(1割負担の場合)

H31(R1)4月改定による

居宅療養管理料指導料もしくは予防介護療養管理指導料とは?
通院が困難な利用者に対して、患者さまから同意を得て、医師が利用者の居宅を訪問して行う計画的な医学的管理に基づき、指定居宅介護支援事業者その他の事業者に対する介護サービス計画の策定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る。)又は利用者及び家族等対する介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合算定します。 (介護保険内で定められた報酬になるため介護保険で請求させて頂きます。)

支払い方法は?
翌月10日以降にご本人様もしくはご家族様へ請求書をお送りします。
当院窓口にてのお支払いのほか、銀行振込、口座振替(自動引き落とし)にてお支払い下さい。